知って得する3つの支援策

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From:横関弦

明日からは4月。
新年度がスタートしますね。

次男は4月からピカピカの小学1年生です。
どんな学校生活を送れるのか、私も楽しみ。

年度が変われば色々な変化があります。
住宅取得に関しても、年度が変わって改正された税制もあります。
今回は知っておけば得をする3つの支援策についてまとめてみました。

住宅ローン減税

1つめが住宅ローン減税で、金利負担を軽減するための制度です。
住宅ローンを利用してマイホームを取得したりリフォームしたりした場合、
一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度(税額控除)です。

2020年12月に発表された令和3年度(2021年度)税制改正大綱では、
住宅ローン控除の適用年数延長が盛り込まれました。

控除期間は最長10年間でした。
しかし2019年10月に消費税が10%に引き上げられた際に、
13年間に延長する特例措置が取られました。

その要件のひとつに「入居期限(2020年末まで)」がありましたが、
ご存知のように新型コロナウイルス感染拡大を受け、
2021年末までにその期限が延長されていました。

そして、今回の税制改正大綱ではこの期限を「再延長」することが盛り込まれたのです。
最初の延長で必要とされた「新型コロナウイルス」が原因であるという理由の提示も再延長では不要とされるため、
今回の改正によって住宅ローン控除を13年間受けられるかたが増えることになります。

長期優良住宅であれば最大で500万円の控除が受けられます。
また、控除の対象となる建物の床面積は「50m²以上」でしたが、
合計所得金額が1,000万円以下の人については、「40m²以上」に引き下げられました。

すまい給付金

住宅ローン減税は支払った所得税から控除される仕組みです。
ですので収入が低い場合ほどその効果は薄くなります。
それを補うために作られた制度が「すまい給付金」です。

住宅ローン減税の恩恵を受けられない人たちのために、
住宅ローン減税とあわせて負担緩和をはかるものです。

給付額は最大で50万円です。
(所得によって給付額が決まる)

でも注意が必要。
対象となる新築住宅にも条件があります。

住宅ローンを利用した新築住宅の場合、
床面積が50m2以上であること。
かつ住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、
または施工中に検査を受けている住宅が対象となります。

住宅ローンを利用していない場合は、
50歳以上で施工中に検査を受けていることに加え、
フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象となります。

フラット35Sと同等って分かりやすく言えば長期優良住宅です。
長期優良住宅の認定を受けていれば「すまい給付金」を利用することができます。

中古住宅を取得した場合もすまい給費金は受けられます。
条件はまた変わりますのでお問合せくださいね。

贈与税非課税枠の拡大

3つめが贈与税非課税枠の拡大です。
住宅購入代金として直系尊属(親や祖父母など)から贈与を受ける場合、
現状では1,500万円までは贈与税がかかりません(非課税)。

この非課税枠は2021年4月に現状の1,500万円から1,200万円に引き下げられる予定でしたが、今回の税制改正大綱には「1,500万円のまま2年延長」という内容が盛り込まれています。

しかしここでも一定基準を満たす住宅が求められています。
一定基準を満たすとはやはり省エネ住宅であること。
長期優良住宅でしたら問題ありません。

長期優良住宅ではない一般住宅の場合は、
1000万円まで非課税になります。

これからの基本は省エネ住宅

いかがだったでしょうか?
これから家を建てようと思っている方々の参考になりましたか?

今回紹介した3つの支援策。
しっかり理解したうえで住宅をお得に取得してくださいね。

お気づきの方々もいるかもしれませんが、
どの支援策にも「長期優良住宅」が絡んできています。

国としては「省エネ住宅」をもっと推奨していきたいという考えでしょうね。
日本の二酸化炭素排出量全体に占める家庭からの排出量の割合は13%〜16%です。

その割合を減らしていくことが急務になっているので、
色々な支援策に省エネ住宅である「長期優良住宅」が絡ませて、
家庭からの二酸化炭素排出量を少しでも減らしていきたいのでしょう。

いずれ省エネ住宅についてはお伝えしようかと思いますが、
今回は3つの優遇制度をご紹介しました。

P.S.
所得税とか贈与税非課税枠とか見ただけで堅そうな言葉ばかりですね。
税制ってやっぱりむずかしいです。

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